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様々な勤務スタイルのある中で、このみなし労働時間制と言う仕組も、近年よく使われているものです。
みなし労働時間制とは、労働時間の把握が難しい職種に適用できる、労働基準法に定められている制度になります。
みなし労働時間制は、従業員全てに適用できる制度ではなく、「労働時間の把握が難しい職種」とありますので、営業職や開発・研究職、企画職などの職種に適用できる制度です。
適用職種の条件などについては、労働基準法に定められています。
そもそもこの制度は、適用対象の職種においての労働時間の管理や作業の進め方、ペース配分などは、従業員自身に委ねた方が効率の面から見ても、効果の面から見ても良いケースが多いため、予め設定した時間を働いたとみなすことができるようにしたものです。
このように、みなし労働時間制とは、協定で設定した時間を働いたものとみなすものです。
一見、何ら問題のないように見えますが、例えば休憩時間を除いて8時間とされている場合、実際に10時間働いていたとしても、8時間とみなされてしまうということになります。
この考え方を利用して、残業代の削減をしている会社も少なくないようです。
また、不当な仕事量を与え、こなせないのは本人の能力不足として、これまた不当に時間を搾取し、意図的に従業員に裁量を与えていないというケースもあるようです。
解雇に関して以前は、30日以上前に解雇予告をするか、即時解雇でも給与1ヶ月分の手当て(解雇予告手当)を支払えば良しとされていました。
ところが、平成16年に労働基準法の改正があり、解雇に関しても大きく変更がありました。
解雇に関して変更された内容は、ただ30日以上前の解雇予告、もしくは解雇予告手当を支払えば良いというものではなく、解雇するに当たって「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、解雇権の濫用として無効」という形になりました。
明らかに会社が解雇に関して、不景気が影響し、リストラなど解雇の濫用を防ぐために労働基準法が改正されたと思われます。
この改正により、解雇する場合はその理由を明確に記さなくてはならなくなりました。
更に就業規則には、解雇の理由について具体的に記載する義務が加えられ、また解雇予告された従業員は、会社に対しその理由についての書面を請求できるようになりました。
解雇予告や解雇予告手当、そのほか解雇に必要な手順などは、正社員もアルバイト・パートも基本的に同じです。
ただし、2ヶ月以内の期間の短期雇用契約者と、試用期間中で働き始めて2週間以内の者だけは、この解雇予告手当をもらうことができません。
有給休暇とは、読んで字のごとく給料のある休暇になります。
これは、それぞれの会社特有の制度と言ったものではなく、労働基準法に定められているもので、会社はこれを備え付け実施する義務があります。
従業員が有給休暇を行使できるようになるには、以下の条件が必要です。
まず、6ヶ月以上勤務していることです。
次にその内8割以上出勤していることです。
つまり当該労働者が、確実に「半年間その会社に所属し、仕事をしてきた」状況がないといけません。
この条件をクリアしている従業員に対し、会社は10日間の有給休暇を与える義務があります。
更に半年経過後は、1年ごとに勤続年数に伴って有給休暇が与えられます。
例えば、1年半経過後は11日、2年半経過後は12日と、この日数についても労働基準法に定められています。
また、有給休暇には(発生から)2年の有効期限があります。
2年間で1週間の有給休暇を使ったが、それ以降は未使用のまま2年が経ってしまった場合、残りの3日分は残念ながら消えてしまいます。
有給休暇を使わせることに関して労働基準法に定めはありませんので、自分の有給休暇日数を把握して使う必要があります。
退職をしようとした時になかなか退職願を受理してくれなかったという経験はありませんか?
「人手が足りないから」などという理由で、会社側がなかなか退職を許してくれないというケースは多く存在します。
しかしそれは会社側が労働基準法に反している場合があるのです。
まず、雇用期間に定めがない場合、労働基準法では退職をすることは労働者の自由として認められています。
ただし、退職したい日の2週間前には会社へ『退職願』を提出しなければなりません。
会社の種類によっては引き継ぎなどがあるため、3ヵ月前までに退職の意図を伝えなければならない場合もあるので注意しましょう。
しかしそうして提出した退職願も受理されなかったという場合もあります。
この場合には内容証明郵便を使って退職願を出す方法があります。
内容証明郵便とは、どのような内容の手紙をいつ誰が誰に出したかということを郵便局が証明してくれる郵便のことで、自分が本気であるということをアピールすると同時に大きな証拠となる郵便です。
これを作成する方法はとても簡単で、個人で書くことも可能な為、本気で退職したいと思う方は使ってみるのもよいかも知れません。
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